失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
公共職業安定所の受講指示があるのは、1年未満の短期過程の普通職業訓練を用いた離職者訓練に限定されますので、公共職業訓練であっても、公共職業安定所の受講指示を必要としない1年間以上の普通過程の普通職業訓練では、雇用保険の受給に関して、何の恩恵もペナルティもありません。
公共職業訓練が単に離職者訓練のみを指さないということを理解してください。
したがって、ご質問の事例では、自己都合で離職すれば、3ヶ月の待機期間もそのまま、給付期間も3ヶ月のままです。
また、雇用保険の直近の加入期間が法律で定める一定期間以上ある前提の下、離職の状態かつ積極的に求職活動をしているにも関わらず、就業ができない状態にある場合に雇用保険受給資格者となりますので、単純に会社を退職した人を指すわけではありません。
リストラにあいました。昨日、突然、上司から言われました。業績不振で、このまま、ずっと暇なのにお給料は出せないという内容で遠まわしに辞めてほしと。今はどこの会社も不景気だし仕方ないと思うのですが
自己都合ではないため、勤務中にはなってしまうけど勤務時間内に面接などがあった場合は行かせてほしいというのと、もし期間を決めて、例えば2か月間の間に就職先が見つからなかったら、辞めるけど、その時点で失業保険を出して下さいというお願いをしようかと思ってるのですが。勤務中の面接は認められないことでしょうか?ちなみにうちの会社には有休がありません。
何年勤めていたのでしょうか。
もう少し情報が欲しいところですね。

有給休暇は通常の勤務でしたら半年経過後、10日間付与されます。
うちの会社に有給がないとかと言う問題ではありませんよ。

勤務中でも承諾を得て、就職活動の面接を受けてもいいと
思いますよ。そのぐらい都合してくれるでしょう。

2ヶ月後に失業保険を出して下さいと言う事ですが、
失業保険は会社が出すものではないし、会社で
あなたの退職時に離職票を作成してもらい、
それをハロワで手続きをして失業給付を受けるんですよ。
派遣で働いていた仕事を辞める事になりました。
2ヶ月契約を何度か更新して10ヶ月程働いたのですが次の更新は無いと言われました。

この場合は会社都合の退職となるのでしょうか?

失業保険を貰えるまでの期間がどれくらいになるか教えてください。

あと失業保険を貰いながら職業訓練を受ける事はできますか?
その場合の給付金はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合であったら離職票を提出し、そこから1週間の待機期間がありその後1カ月半以内に入金があるでしょう。

自己都合の場合、待機期間が3カ月あって始めての入金はずいぶん後になりますね。
どのまえに雇用保険加入が1年未満であれば受給出来ません。まえの仕事で加入が2カ月以上あれば、ぎりで受給者資格がもらえますね。

失業保険もらいながらなら訓練終了まで給付も延長されまづよ。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。


どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。

「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。

従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。


また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。



以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。

「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。



あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。

これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。

ただ、裁判は避けられないと思います。
配偶者特別控除の対象になるか教えてください。
年末にちょっとめんどくさいことになりました。


夫が、某公共機関に12月1日から転職することになり

平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書兼

給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらってきました。


実は私、今年は3月までパートで

その上勤め先の社長が夜逃げして会社は倒産。


そのあと失業保険をもらいながら

職業訓練に行って

9月からフルタイムで働いています。


今年の私の総収入は100万円に満たないと思います。

パート先の源泉徴収票はもらえません。


こういう場合、配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?
総収入(所得税等を引かれる前の金額)が103万円以下なら、配偶者控除の対象になります。
ただ、現在の収入はともかく、前の職場の給与明細などは取ってありませんか?
もしあれば、そこから計算して判断がつきますし、もしないなら質問者様の記憶が頼りになります。
総収入は100万円に満たないとのことなので、配偶者控除の対象としてもよさそうですが、もし配偶者控除の対象外だった場合、後々にご主人の会社に対して「質問者様のご主人の年末調整が間違っている可能性がある」と税務署から連絡がある可能性もあります。その場合、追加徴収となることを一応覚えておくべきかと思います。
ただ、前のパート先が夜逃げして会社がなくなったということになると、質問者様の前のパート先の給料が役所に報告されているかどうかも分かりませんね。
失業保険の受給資格について質問です
以前にも似たような質問をしたのですが状況が変わりました
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)
今年の4月の19日まで契約期間があります
ですが法律で派遣の方が4月の20日以降できない事情から会社の方で派遣社員を
直接雇用(パート)へする準備が始まり
(自分はパートにはならず契約期間で辞めるので)
もしかしたら今月 3月末で辞めて欲しいと言われる可能性があります
もし3月末までの契約期間に差し替えて貰って契約満了という形で辞める場合には
過去2年で11ヶ月しか雇用保険を納めていないことになりますが
自分は失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険受給資格は、
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外として
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

質問者殿の質問内容は、腑に落ちませんので、ご自分で上記を参照して計算してください。
昨年5月に仕事を始めて(この5月も11日以上働いています)…と有りますが、まだ3月なんですが、5月が来たという事ですか?
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