失業保険の
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
待機期間中に
仕事をした場合。
給付制限中ではなく最初の7日間の待機期間の話。
雇用保険法に、待機期間中に就職が決まった人は、
保険を支給しないという条文があるらしいが、あれは、どういう意味でしょうか?
短期の仕事をした場合でも
その後一切受給はできないのでしょうか?
それとも
仕事をしたぶんだけが、
その分先送りになるだけの話でしょうか?
7日間の待期期間中に仕事をした場合でも、通算して7日の待期期間があればよいとされているはず。
ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。
ハローワークに離職票を提出し、求職申込をした日から、失業の状態にあった日が通算して7日間なので待期中に1日仕事をすれば受給開始の日が1日遅れるという認識でよいはずです。
内定と失業保険について質問です。
前職を自己都合で退職し、半年たち、ある会社から内定を頂きました。
まだ、ハローワークに一回も行かず雇用保険受給の手続きはしていません。
内定を頂
いた会社での入社日は2月からです。
入社まで日にちがあり、生活費が苦しいですが、
この場合、今からハローワークにて、手続きに行くと、入社日までの分を失業保険受給できますか?
自己都合ですので、待機期間的に無理かもしれますんが、その場合、再就職手当は貰えますでしょうか?
それとも、内定から入社日まで、日にちがあっても、何も受給できないのでしょうか?
どなたか宜しくお願い致します。
前職を自己都合で退職し、半年たち、ある会社から内定を頂きました。
まだ、ハローワークに一回も行かず雇用保険受給の手続きはしていません。
内定を頂
いた会社での入社日は2月からです。
入社まで日にちがあり、生活費が苦しいですが、
この場合、今からハローワークにて、手続きに行くと、入社日までの分を失業保険受給できますか?
自己都合ですので、待機期間的に無理かもしれますんが、その場合、再就職手当は貰えますでしょうか?
それとも、内定から入社日まで、日にちがあっても、何も受給できないのでしょうか?
どなたか宜しくお願い致します。
はじめまして。
就職内定していても、就職までの間に他の仕事(臨時の仕事など)を探す意思があれば受給の手続きはできると思います。
ただ、この取り扱いはハロワによって違いもあるようなので、ハロワに確認したほうが良いと思います。
仮に今から受給の手続きができたとしても、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がかかります。
通常は就職が決まった場合は就職の前日までの給付が受け取れますが、
2月の就職は給付制限中の就職ですので、おっしゃるとおり就職日までの支給はありません。
再就職手当は「離職票提出日よりも前に内定した会社に就職した場合は支給されない」という条件があります。
従って、今回は残念ながら何も受給できるものはありません。
就職内定していても、就職までの間に他の仕事(臨時の仕事など)を探す意思があれば受給の手続きはできると思います。
ただ、この取り扱いはハロワによって違いもあるようなので、ハロワに確認したほうが良いと思います。
仮に今から受給の手続きができたとしても、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がかかります。
通常は就職が決まった場合は就職の前日までの給付が受け取れますが、
2月の就職は給付制限中の就職ですので、おっしゃるとおり就職日までの支給はありません。
再就職手当は「離職票提出日よりも前に内定した会社に就職した場合は支給されない」という条件があります。
従って、今回は残念ながら何も受給できるものはありません。
失業保険の受給手続に行って、もうすぐ1回目の認定日ですが、認定日から振込日までは
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと、ハローワーク
じゃなく自力でネット求人とかで探して就職した場合も再就職手当はもらえますか?
1週間くらいあると思うのですが、認定日から振込日の間に就職が決まった場合は振込の取り消しとかないですか?
あと、できれば再就職手当ももらいたいのですが、無事に1回目の振込があったあと、ハローワーク
じゃなく自力でネット求人とかで探して就職した場合も再就職手当はもらえますか?
失業日当は、出勤日の1日前まで支給されます、今日内定を貰って、出勤日が9月でも、所定給付日数があれば、1日前まで支給されます。
再就職手当は自己都合退職なら、給付制限2ヶ月目以降の場合、自分で探した就職でも支給されます。
再就職手当は自己都合退職なら、給付制限2ヶ月目以降の場合、自分で探した就職でも支給されます。
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