昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
失業保険の事で教えて下さい!雇用保険は1年以上かけています。社会保険は加入してまだ半年。年始めに私用で骨折してしまい傷病手当金をもらっています。
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
退職日は2月末ということでしょうか?医師が退職日までの期間の労務不能を証明してくれるのでしたら、健康保険の傷病手当金は退職日までの分を受給できます。
退職後、労務可能状態になれば雇用保険の失業手当が受給できます。
あなたの退職日と怪我の治り具合がわからないため、とりあえずこの程度の回答しか出来ません。

《補足について》
退職日の2月末までの傷病手当金は受給できます。1ヶ月で治るのでしたら、治ってからハローワークへ離職票を持参して求職の申し込み(失業手当の手続き)をされるとよいと思います。
失業保険について
退社した後、就活をしつつ失業保険を貰おうと思っているんですが!就職先が見つかり働いたとしてもし一週間や1・2日で辞めてしまった場合失業保険を貰え
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どなたかわかる方教えてください。
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は就職し安定所で就職をしたと言う手続きをした時点で、給付は無い、只再就職のしかたが安定所の出した要件に満たせば再就職手当として給付される
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これは3ヶ月以上失業していないともらえないということでしょうか?
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(例:12月末でやめて4月に就職した場合は4月以降に1月~3月分が支給される)
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ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
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例:「失業給付金」を受給することはできませんが、4月に再就職した場合は「再就職手当」が支給されます。
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