入社して一ヵ月半後で会社都合で解雇されます。
この場合、失業保険はもらえますか?
雇用保険は入っています。
この場合、失業保険はもらえますか?
雇用保険は入っています。
失業保険というのは有りません。
雇用保険です。
今の会社の勤務期間ではなく、雇用保険加入期間が必要です。
解雇なら離職前2年間で6ヶ月の加入期間が必要です。
自己都合なら12ヶ月です。
雇用保険です。
今の会社の勤務期間ではなく、雇用保険加入期間が必要です。
解雇なら離職前2年間で6ヶ月の加入期間が必要です。
自己都合なら12ヶ月です。
失業保険をもらうには最低何ヶ月雇用保険を掛けていなければ受給手当をもらうことができませんか? ちなみに私は今月で6ヶ月です。
最低でも6ヶ月は必要ですが、条件があります。
原則として離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した方や、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の方、正当な理由のある自己都合により退職した方、65歳以上で退職した方は、離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。
ちなみに自己都合退職は給付制限(3ヶ月間)がありますのでご注意ください。
詳しくは職安のHPで確認できます。
原則として離職の日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満12ヶ月以上あること。
ただし、倒産・解雇等により離職した方や、労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の方、正当な理由のある自己都合により退職した方、65歳以上で退職した方は、離職の日前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ、被保険者期間が満6ヶ月以上あれば、受給資格要件を満たします。
ちなみに自己都合退職は給付制限(3ヶ月間)がありますのでご注意ください。
詳しくは職安のHPで確認できます。
失業保険の受給について
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?
母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。
期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?
倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。
期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?
倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
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