失業保険の受給についてですが、社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが、法科大学院に通う社会人学生は失業保険をもらえると書いてあるサイトがありました。
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
★失業保険の受給についてですが…
☆貴方の、「雇用保険」に加入していた期間、
「離職理由」(会社都合か自己都合)がわからないと
「失業給付」が受給出来るか回答出来ません。

★社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが…
☆「求職活動」をし「いつでも職業に就ける(学業と両立が出来る)状態」であれば、学生でも受給出来る可能性はあります。
ただし、「失業の認定日」は、学校を休むか遅刻・早退してでも「職安」に行かなければ、受給出来ません。
☆「学業に専念」し、「求職活動」をしない場合は受給出来ません。
婚約者の転勤により退職した場合の失業保険について
同棲している婚約者が4月に県外へ転勤になったので、私も3月末で退職しました。自己都合により退職ですが、色々調べてみるとこの場合、状況が確認できれば3ヶ月待たずに翌月から失業保険を受給出来る場合もあるとのことですが、よく分からないので教えて下さい。
ハローワークへ連絡したところ、とりあえず審査をするので申請をして下さいと言われ切られましたので・・・
同じ住所の双方の住民票と、婚約者の転勤先が記載されている辞令や証明書等があれば、考慮され翌月から受給されるのでしょうか?
入籍予定は来月中で、前職は10ヶ月間正社員として働きました。
実際に似たような事例や、詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
3ヶ月待つ必要性があります。

病気や会社都合、解雇に近い自己都合の場合なくなるときもありますが、
明らかに配偶者(婚約者)の転勤にともなって、やめなくてもいい自分の仕事を、婚約者との関係から、あなたが働いていた会社の都合ではなく、自分の都合でやめるので、待つことになります。
離職票で、「契約の更新を希望する旨の申出がなかった」ことにされたため、「特定理由離職者」対象外です。よって会社に離職理由の異議を申し立てたいのですが、正しい訂正箇所とアドバイスがあればお教えください。
私は正社員として入社し2年9カ月間勤務、同会社で契約社員に変わり、さらに2年半勤めました。
(その間休職・一時退職なし、合計で5年3ヶ月間勤務)
「この6箇月の更新で契約満了。次の更新はない」と会社から通告され、更新をお願いしましたが、聞き入れられず退職致しました。現在34歳です。

退職前に、ハローワークの窓口やガイドブックで調べたところ、私は「特定理由離職者」に該当し、次の3つが当てはまると安心しておりました。
①国民健康保険の保険料軽減制度(保険料が前年の給与所得をその30/100とみなし算出)
②失業保険給付日数180日
③失業保険給付制限期間なし

ところが、先日、前会社の方から送られてきた離職票-2の記入は次の通りでした。

・事業主記入欄:「労働契約期間満了による離職」に○付け。
・一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
(1回の契約労働 「6~12」 箇月、通算契約期間 「30」 箇月、契約更新回数 「3」 回) のように数字の記入。
・契約を更新又は延長することの確約・合意 は「無」に○囲み。
・更新又は延長しない旨の明示 は「無」に○囲み。
・直前の契約更新時に雇止め通知 は「有」に○囲み。

・「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」 に○囲み。
・離職区分:「2D」 に○囲み。

・具体的事情記載欄(事業主用):「契約満了」 と記入。

更新の延長を希望する旨の申し出がなかったことにされては「特定理由離職者」に該当せず、①は対象外、②は日数が半減してしまいます!

そこで、ご相談したいのは次の4点です。

(1)離職票ー2で訂正を訴える箇所は「労働者から契約の更新又は延長の希望に関する申出はなかった」と離職区分:「2D」だけで他の記入は問題ないでしょうか?

(2)離職票ー2の正しい離職区分は何が該当しますか?

(3)ハローワークに異議申し立てを提出する前に、直接元上司に連絡をとってみようと思っております。
直接交渉について、アドバイスがあればお願い致します。

(4)離職票ー1の喪失原因が「2」(事業主の都合による離職以外の離職)ですが、そこも訂正箇所でしょうか?

長文になってしまい、すみません! 大変悩んでおります。4点すべてを網羅していなくてもかまいません。
お詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒ご回答を宜しくお願い致します。
なんかめちゃくちゃですね、よくもまあハローワークが通したなって感じ。
・契約期間満了はいいですが、

・そもそも派遣労働者じゃないし(^^;
(その下の「上記①以外の労働者の欄が正解)
・前回の契約時に「これで終わりです」って明示がなければ、直前の契約更新時に雇止めの通知は「無」です
・労働者からの契約更新の申し出は,あったでしょ(^^;

まあ、そもそもが最終的には、ハローワークが両者の言い分を聞いて決定しますので、きちんとご自身の主張ともしあるのであれば、証拠書類(契約終了通知書などがあれば)をい用意してハローワークに行ってください。
上司に連絡してもいいですが、総務系の方以外は、異常なほど知りませんよ、離職票のことなんて(^^;

喪失原因はハローワークが最終的に判断します。

ポイントは
・最後の契約更新時(今から半年前)に、「もうおしまいね」って通告があったかどうかです。
通告があれば、残念ながら自己都合になっちゃいますね。その時点で更新を希望しても。
この秋の更新で初めて、「これでおしまいね」って言われたら、会社都合になりますよ。

ただし、契約社員としては2年半ってことが証明できれば、どっちにしても給付制限なしの特定理由離職者になれます。ただし、自己都合なので給付日数は90日。
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