税金関係について教えてください。
平成18年10月に夫が退職。11月に私も派遣会社を退職しました。18年度の源泉徴収票はそれぞれもらっていますが、特に手続はしていません。夫は退職後失業保険を受給(H18,12~H19,3)。今年7月から就職(といっても、アルバイト契約です)手取り13~14万というところです。アルバイトではありますが、住民税以外の税金・保険は給料から引かれています。私は現在妊娠中ということもあり扶養家族にしてもらっています。退職後アルバイトで収入を少し得ましたが現在無職です。
生命保険に主人が加入しています。ちなみに、主人は夜間の専門学生でもあります。
このような状況の場合、確定申告やら、医療費控除やらどうしたらいいのかさっぱりわかりません。
来年2月初旬が出産予定日で、産後忙しくなると思うのですが、何か手続きをすべきでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。お願いします。
平成18年10月に夫が退職。11月に私も派遣会社を退職しました。18年度の源泉徴収票はそれぞれもらっていますが、特に手続はしていません。夫は退職後失業保険を受給(H18,12~H19,3)。今年7月から就職(といっても、アルバイト契約です)手取り13~14万というところです。アルバイトではありますが、住民税以外の税金・保険は給料から引かれています。私は現在妊娠中ということもあり扶養家族にしてもらっています。退職後アルバイトで収入を少し得ましたが現在無職です。
生命保険に主人が加入しています。ちなみに、主人は夜間の専門学生でもあります。
このような状況の場合、確定申告やら、医療費控除やらどうしたらいいのかさっぱりわかりません。
来年2月初旬が出産予定日で、産後忙しくなると思うのですが、何か手続きをすべきでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。お願いします。
18年度の源泉徴収票→18年(分)の源泉徴収票
・18年分の確定申告はされなかったのでしょうか? 月給から引かれる所得税は、1年間勤めることを前提として計算された仮の金額ですから、確定申告すればいくらか還付があったはずですが。国民年金保険料・国民健康保険料/税を含め保険料控除も計算されていないでしょう?
今からでも遅くないのでしてください。
今年度の住民税額も違ったはずです。
・今年については、ご主人は、年末調整を受けられるならそれで済みます。
給与の年収が130万円以下なら「勤労学生控除」が使えるかもしれません(学校による)。
天引きではない年金保険料・国民健康保険料/税も、年末調整で申告です。
あなたが払った保険料もご主人に申告してもらってはいかが?
・医療費控除は確定申告です。
・国民健康保険料/税(保育料も?)にかわりますから、あなたも来年住民税の申告をしてください。「収入0」ということを申告するのです。
・18年分の確定申告はされなかったのでしょうか? 月給から引かれる所得税は、1年間勤めることを前提として計算された仮の金額ですから、確定申告すればいくらか還付があったはずですが。国民年金保険料・国民健康保険料/税を含め保険料控除も計算されていないでしょう?
今からでも遅くないのでしてください。
今年度の住民税額も違ったはずです。
・今年については、ご主人は、年末調整を受けられるならそれで済みます。
給与の年収が130万円以下なら「勤労学生控除」が使えるかもしれません(学校による)。
天引きではない年金保険料・国民健康保険料/税も、年末調整で申告です。
あなたが払った保険料もご主人に申告してもらってはいかが?
・医療費控除は確定申告です。
・国民健康保険料/税(保育料も?)にかわりますから、あなたも来年住民税の申告をしてください。「収入0」ということを申告するのです。
私は今妊娠七週目の妊婦です。昨日わかりました。
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
今夫の扶養に入り夫の健保に入っています。
6月末に仕事を辞め失業保険の手続きをし今給付制限一ヶ月目です。
一つ目の質問ですが一回目の給付が11月予定ですが夫の扶養に入っていてもらえるのでしょうか?
二つめですが妊娠していては給付をうけることは出来ませんでしょうか?
私も6月末に引越の為仕事を辞め、退職前に新しい会社に採用が決まった矢先に妊娠がわかり、採用を断られました。
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
そのため本来は妊娠による退職ではなかったので、即時に受給資格があったのですが、ハローワークの窓口でつい先日妊娠が判ったと伝えたら、延長手続きを勧められました。そして友人からもいろいろとアドバイスをもらい、7月から主人の会社の健保に加入させてもらいました。
あくまでも雇用保険というものは、次にすぐ働ける状態にある人の生活の保障として受給できるものだから、妊娠がわかった時点で基本はその時に受給せずに延長の申請をするものだよと言われました。
友人の周りにはここ2年以内に妊娠・出産した人が多く、いろいろな例を聞いたのですが、妊娠していてもすぐに受給したい人は、
妊娠した事は一切言わずに、旦那さんの社保に加入すると受給できないので、自分で国保に加入していたそうです。
(これは不正受給にあたるのかな?って思いましたが・・・)
もし現時点で妊娠したことがわかっているのであれば正直にハローワークに言うと、6月末に離職したのであれば私と同じで、離職日の翌日から30日以上の7月31日~一ヶ月間が受給延長の申請期間で、最長3年間の延長申請ができるはずですよ。
都道府県にもよると思いますが、私の場合は7月31日の前にハローワークに行ったら、郵送でも妊娠の場合は手続きできますと言っていただき、必要書類や送付する一覧をもらって帰って来ました。現在手続き中ですよ。
延長の手続きをしていれば出産後、もし働ける状態になった時にご主人の扶養に入っていても受給できるはずです。
実際それで現在受給中の知人もいますし、先日まで受給していた友人もいます。
今受給するとなると、ご主人の扶養に入っていると受給できないかと思います。
あと、補足にあります健保以外の扶養とは、国民・厚生年金とかの事ですか?もしそれならご主人の扶養に入られていれば一緒に加入しているはずですが、他は私も聞いてみましたが思い当たるものがありませんでした。
あくまでも、自分と身近での例なので、詳しい訳ではありませんが、ご参考までに!!
出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。
以下の件に関してご回答をお願いします。
①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?
③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?
④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。
以下の件に関してご回答をお願いします。
①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?
③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?
④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
簡単にお答えしますね
①産前42日前以内の退職であれば出産手当金を1日でも申請していれば延長されるのでもらえます。
②出産手当金は産前42日産後56日です。予定日より早くなったときは短くなる分減額になりますが退職後は①の答えと一緒で延長されて産後56日まで支給されます。
③出産予定日はもう決まった状態なので産前42日以上にもらえることはありません。
④損得はないと考えていいです。
注意があり、7/15までは有給でそのあと7/16から末までは普通に出勤されますか?有給をとって実際は15日退職で31日まで在籍してることにするのでしょうか?どちらかによっても支給に差が出ますのでご注意くださいね。
①産前42日前以内の退職であれば出産手当金を1日でも申請していれば延長されるのでもらえます。
②出産手当金は産前42日産後56日です。予定日より早くなったときは短くなる分減額になりますが退職後は①の答えと一緒で延長されて産後56日まで支給されます。
③出産予定日はもう決まった状態なので産前42日以上にもらえることはありません。
④損得はないと考えていいです。
注意があり、7/15までは有給でそのあと7/16から末までは普通に出勤されますか?有給をとって実際は15日退職で31日まで在籍してることにするのでしょうか?どちらかによっても支給に差が出ますのでご注意くださいね。
総務担当者へ質問
直近で勤めていた会社が失業保険の「資格喪失」の届けをお盆休みの関係で、全くしていません。
つきまして、もし、再就職先が「雇用保険の取得」をする際に私が直近で勤めていた会社へ
「なんで?雇用保険の「資格喪失」の手続きをしないのですかぁ?」みたいな感じで、直接問い詰めたりはしないでしょうか?
下記の理由から、直近で勤めていた会社へは再就職先の総務担当者がやり取りをされた場合、法的な試用期間(
2週間)で自分自身は再就職先を解雇になってしまいそうなので、確認を致しました。
⇒履歴書には、直近で勤めていた会社のことは一切書いてません。(会社側が定めた試用期間3ヶ月で解雇)になったため
自分自身の恥ずかしさと、その会社を短期で退職したことが再就職先へばれることを恐れたためです。
いずれにせよ、直接、新しく決まった再就職先の方と直近で勤めていた会社の方がやり取りをされた場合、「何を言われるか分からない!!」という恐怖心から質問致しました。
直近で勤めていた会社が失業保険の「資格喪失」の届けをお盆休みの関係で、全くしていません。
つきまして、もし、再就職先が「雇用保険の取得」をする際に私が直近で勤めていた会社へ
「なんで?雇用保険の「資格喪失」の手続きをしないのですかぁ?」みたいな感じで、直接問い詰めたりはしないでしょうか?
下記の理由から、直近で勤めていた会社へは再就職先の総務担当者がやり取りをされた場合、法的な試用期間(
2週間)で自分自身は再就職先を解雇になってしまいそうなので、確認を致しました。
⇒履歴書には、直近で勤めていた会社のことは一切書いてません。(会社側が定めた試用期間3ヶ月で解雇)になったため
自分自身の恥ずかしさと、その会社を短期で退職したことが再就職先へばれることを恐れたためです。
いずれにせよ、直接、新しく決まった再就職先の方と直近で勤めていた会社の方がやり取りをされた場合、「何を言われるか分からない!!」という恐怖心から質問致しました。
心配しなくても大丈夫です、会社間でのやりとりは、ありません。
ハローワークが介入します、資格喪失届は離職から10日以内で提出しなくてはなりません。
新しく会社に入るでしょ、会社が加入手続きをしますよね、ここで、資格喪失がされてないと、ハローワークから即、指導以上、法的に、資格喪失届を提出させます。
既に就職は決まったのですか?離職して10日以上経過して、資格喪失がされてないのなら、ハローワークにお願いしてみるといいですよ。
私の経験上、特に東京のハローワークは厳しい、即刻、資格喪失届を提出するよう、企業に指導します。
ハローワークが介入します、資格喪失届は離職から10日以内で提出しなくてはなりません。
新しく会社に入るでしょ、会社が加入手続きをしますよね、ここで、資格喪失がされてないと、ハローワークから即、指導以上、法的に、資格喪失届を提出させます。
既に就職は決まったのですか?離職して10日以上経過して、資格喪失がされてないのなら、ハローワークにお願いしてみるといいですよ。
私の経験上、特に東京のハローワークは厳しい、即刻、資格喪失届を提出するよう、企業に指導します。
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